(2016年2月)
第12回新春感謝祭2016より 平成28年度税制改正のポイント 「第12回新春感謝祭2016」1日目のメインイベントは、毎年恒例の平川忠雄氏(税理士法人平川会計パートナーズ 代表社員税理士)による「速報!平成28年度税制改正のポイント」。数々の改正ポイントを知ろうと、参加者の知的好奇心がピークに達した。同セミナーのポイントを紹介する。 制度の「延長」「見直し」が多い 「ここまで詳しい資料をいただけるのは、新春感謝祭の税制改正セミナーならでは」と参加者に喜ばれているように、新春感謝祭の名物となっている平川氏の税制改正セミナー。平成28年度の税制改正について、平川氏は次のように評している。 「トピックといえば、消費課税の軽減税率制度だと思います。大勢の事業者が負担を強いられることと存じます。ただ、それ以外はこれといった目玉がなく、今までの制度の延長や見直しといった内容が多かったような感じがします。一方、時代を反映したユニークかつ新しい税制が登場しています」 平成28年度税制改正の主な概要としては、以下が挙げられる。 1.個人所得課税 (1)空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の創設
(2)住宅の三世代同居改修工事等に係る特例の創設
(3)医療費控除の特例の創設
2.資産課税 (1)農地保有に係る課税の強化・軽減
(2)中小企業者が取得した機械及び装置に対する固定資産税の軽減
3.法人課税 (1)成長志向の法人税改革 ●法人実効税率の引下げ等 ●課税ベースの拡大等 イ:租税特別措置の見直し ロ:減価償却費の見直し(建物付属設備・構築物の償却方法を定額法に一本化)
(2)租税特別措置の見直し
(3)地方法人課税の偏在是正 (平成29年度〜) ●法人住民税法人税割の税率の引下げ及び地方法人税の税率の引上げ ●地方法人特別税及び地方法人特別譲与税の廃止 ●法人事業税交付金の創設 (4)地方創生支援税制(企業版ふるさと納税)の創設
4.消費課税 (1)消費税の軽減税率制度の導入 ●平成29年4月から軽減税率制度を導入 ●対象品目は(1)酒類及び外食を除く飲食料品、(2)新聞の定期購読料 ●軽減税率は8%(国分:6.24%、地方分:1.76%)
(2)外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充
「近年の税制をつくる側は、従来と違って非常にフレキシブルに対応していると評価できます。なので税理士も、現在自分が執務している税の問題について不都合な点や、納税者に不利益な点などがあれば、税理士会の支部などきちんとしたルートを通して意見を出していくことが望ましいと思います」とエールを送る平川氏。 参加者に多くの気づきを与え、講義を締めくくった。 |