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定義規定の引用
(2014/01/27)

 消費税法2条1項19号には、「附帯税」の定義として、「国税通則法第2条第4号《定義》に規定する附帯税をいう。」と規定されている。したがって、国税通則法にいう「附帯税」と同じだと理解すればよいのである。

 しかし、消費税法2条1項7号では、「人格のない社団等」について、「法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。」とされており、所得税法2条1項8号や法人税法2条8号などにいう「人格のない社団等」と全く同じ定義が規定されているのである。

 すなわち、上述の「附帯税」のように、例えば、「法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等をいう」とは規定していないのである。

 なぜか。

 こういった引用の仕方についての疑問は、条文が作られた時間的関係などを併せて考えると見えてくるものがある。

 「附帯税」という用語の定義は国税通則法にしかないので引用できるものの、「人格のない社団等」の定義については、そもそも各個別租税法に置かれていたものを後に国税通則法においても規定したという経緯があるため、各個別租税法及び国税通則法に個々に定義が規定されているのである。

 したがって、「人格のない社団等」については、他の各個別租税法と同じく消費税法においても定義を置くこととしたのであろう。

(出所:酒井克彦・税のしるべ2977号4頁)